マツダエース協力会 規則
COOPERATION
第1章 総則 |
第1条(名称) |
この会はマツダエース協力会と称する。 |
第2条(目的) |
この会はマツダエース株式会社(以下マツダエースという)と会員会社の親睦を深めると共に、相互の発展を図ることを目的とする。 |
第3条(事務局) |
この会の事務局はマツダエース(株)に置く。 |
第2章 会員 |
第4条(構成) |
この会はマツダエースと取引きあるものをもって構成する。 |
第5条(加入) |
マツダエースおよび本会会員の推せんをうけ、入会金10,000円の納金により新規加入を認める。 |
第6条(会費) |
この会の会費は1ヵ年18,000円とする。臨時会費は必要に応じて、そのつど徴収する。 |
第7条(脱会) |
つぎの場合は、会員の資格を失う。 |
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(1)正当な理由なく、年会費を滞納したとき。 |
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(2)脱会の申出があったとき。 |
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(3)会の目的に反する行為があったと認められ理事会が会員として不適当と判断したとき。 |
第8条(返還金) |
会員脱会の場合は既納の入会金、会費ならびに余剰金は返還しない。 |
第3章 運営 |
第9条(事業) |
この会は目的を達成するため、つぎの事業を行う。 |
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(1)会員相互の親睦および相互交流に必要な事業 |
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(2)マツダ車の普及と販売支援に必要な事業 |
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(3)その他本会の目的達成に必要な事業 |
第10条(会の経費) |
本会の経費は、入会金、会費、マツダエースからの運営費によってまかなう。 |
第11条(会議) |
この会の会議は、総会および理事会とする。 |
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会議の決議は出席者の過半数の同意をもって決定する。 |
第12条(役員) |
この会の円滑な運営をはかるため、つぎの役員をおき、任期を2年とする。ただし、再選を妨げない。 |
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顧問・・・若干名 |
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会長・・・1名 |
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副会長・・・若干名(3名以下) |
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会計・・・1名 |
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理事・・・若干名 |
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会計監査・・・2名 |
第13条(総会) |
この会は、年1回定時総会を開催し、規則の改正、役員の選出、事業計画、会計会務の報告、その他必要事項を協議する。必要により臨時総会を開くことができる。 |
第14条(理事会) |
理事会は、会長が招集し総轄する。理事会は、必要により開催し、会務を処理する。 |
第15条(会計) |
この会の事業年度は、1年間とし、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第16条(会計監査) |
会計監査は、総会の前に「収支計算書」を監査し、意見をつけて理事会に提出する。 |
第4章 付則 |
第17条(届出) |
会員は次の場合、すみやかに事務局に届出るものとする。 |
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(1)会員名(商号)を変更したとき。 |
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(2)代表者を変更したとき。 |
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(3)社屋、営業所等の所在地を変更したとき。 |
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(4)前各号のほか会員が必要と認めたとき。 |
第18条(慶弔) |
1.会員等に慶弔のあるときは次により行う。 |
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(1)弔事 |
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ア 代表者の死亡のとき |
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(ア)生花一対 |
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(イ)弔電 |
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(ウ)香典 20,000円 |
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イ 代表者の配偶者死亡のとき |
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(ア)弔電 |
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(イ)香典 10,000円 |
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(2)慶祝および災害等は、会長の承認を得て、10,000円を限度として金品を贈る。 |
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2.前項のほか必要と認められる場合は事務局が会長と相談のうえ行うものとする。 |
第19条(実施) |
この規則は、令和2年6月12日より改正実施する。 |
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制定 昭和51年8月31日 |
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改正 令和2年6月12日 |